注意事項

注意事項

●運用規約
1. 放映開始前に「クライアント審査」「放映素材審査」がございます。審査の結果によっては、放映できない場合もございます。
2. 放映素材の入稿締め切りは、放映開始日の7日前とさせていただきます。
3. 当局の指導により、24 時以降、25 時まで音声がありません。予めご了承ください。
4. 弊社の責に帰す事故等による運転休止または特別放映等の場合により、予定放映回数が実施できない場合は補填放映を実施しすることで保障放映回数を保障し、これを履行したものと致します。
5. 弊社放映基準に抵触する内容に関しましては、放映をお断りする場合がございます。放映開始後に放映基準に抵触していることが判明した場合も同様です。
6. 天災事故等弊社の責に帰さないやむを得ない事情により、媒体そのものの運用に物理的もしくはシステム的な障害が発生した場合、
放映が中止される場合がございます。
7. 放映開始時に下記放映基準をクリアしていたとしても、その後の事情により広告主様もしくは広告商品に反社会的な事件もしくは事故が発生し、当該媒体自体及び当該媒体で放映する他の広告に悪影響を及ぼすことが推定される場合、放映を中止する場合がございます。
8. 前4〜6項の場合、いただいた放映料金等一切の金銭の返金はできませんのでご了承ください。

●放映基準
1 以下の各号の一に該当するものは、放映を禁止致します。
1. 公序良俗に反するもの、児童・青少年の人格形成や習慣に悪影響を及ぼすもの等、 社会通念上放送できないと認められるもの。
2. 通行人等に不快の念を与える表現や、広告主が明らかでなく責任の所在が不明確なものなど、広告表現上不適当と認められるもの。
3. 政治的、思想的意図のあるものや寄付募集、宗教活動、暴力団等の特殊な結社団体に関わるもの。(公職選挙法などで認められているものを除く )
4. 一部風俗営業や権利関係、取引の実態が不明確な業種。 ( マルチ商法、霊感商法等 )
5. 医療・医薬品・医療器具・化粧品などの広告で、医師法・医療法・薬事法などに触れる恐れのあるもの、その他法令等により放映を禁止されているもの。
6. 他の媒体 ( テレビ放送、PR ビデオ、CM 等 ) のために製作された映像で、 著作権などの権利関係が明確に処理されていないもの。
7. 皇室、王室、元首、国旗、オリンピックや国際的な博覧会、大会などのマーク、標語、呼称、個人名、企業名、団体名、写真、新聞記事、談話及び商標、著作物などを無断で使用しているもの。
8. 視聴者が通常感知し得ない方法によって、何らかのメッセージの伝達を意図する手法。(サブリミナル的表現手法等 )
9. 国際条約、国内法規、景品表示法、独占禁止法に違反するもの。
10. 虚偽、または誤解されるおそれがあるもの。 ( 最高、最大級の表現、断定的、効果・効能の表現、比較または優位性の表現を確実な事実の裏付がなく使用したもの。)
11. パチンコホール。
12. その他、弊社が不適当と認めるもの。
13. 上記の規定にない事項については、「日本民間放送連盟放映規約」を準用いたします。

2 業種・商品別の表示規制等
1. 不動産広告:
(1) 公正競争規約による表示規制。
(2) 投げ売り、特売、早い者勝ち等、契約を急がせる表示は認めない。(「先着順」は 手続き説明であり、これに当たらない。)
2. コンタクトレンズ: 「コンタクトレンズは必ず眼科医の処方により、正しくご使用下さい。」等の主旨の表示が必要。
3. 医薬品 :「使用上の注意をよく読んで、正しくお使い下さい。」等主旨の表示が必要。「痩せる」、「治る」、「軽くなる」等効能の約束表示は出来ない。
4. 病院・医療機関: 医療法 (6 条 医業 , 歯科医業又は助産師の業務等の広告、69 条 医業等に関する広告の制限、 70 条 広 告することができる診療科名 ) および、厚生労働省告示に規定する事項以外は原則として表示できない。なお「美容・整形外科」についても、医療法・厚生労働省告示の主旨による。
5. ギャンブル:過度に射幸心を煽る内容・表現の物は認めない。
6. 銀行・信販カード:キャッシング機能表示は事前に要相談。
7. 消費者金融:
(1)誇大な表現又は安易な借入を助長するものは認めない。
(2) 「ご利用は計画的に」等の標語を明示すること。
8. 紙巻きたばこ:財務省告示によるものとし、原則として認めない。ただし、マナー広告は審査の上承認する。
9. 宗教・宗派:
(1) 宗教施設や行事の案内に限り審査の上承認する。
(2) 教義・経典の類、布教を目的とするもの及び他の宗教・宗派に対して 言及 ( 批判・中傷等 ) するものは認めない。
(3) 教団・教祖等が発行する出版物については宣伝の内容を審査の上承認する。
10. 風俗営業:キャバレー、特殊浴場、ストリップ劇場、ラブホテル ( ファッションホテル )、アダルトショップ、ファッションマッサージ、個室ビデオ等及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める性風俗関連特殊営業については掲出を認めない。
11. タイアップ広告・連合広告: 表示内容等は事前に要相談。 関連性・企画性があり、統一されたものであれば審査の上承認する。
12. 意見広告:原則として意見発表の場としない。例えば、国内世論が大きく分かれている問題については、賛否両論とも取り扱わない。
13. 出版広告:原則として市販されている書籍・雑誌の広告を対象とし、その表現内容について下記項目により審査する。
(1) 虚偽もしくは不正確な表現で、事実と誤認される恐れのある表現がないかどうか。
(2) 法規に抵触する恐れのある表現はないかどうか。
(3) 犯罪を示唆したり暴力を礼賛するなど、社会的に悪と見なされるものを推奨または肯定する表現がないかどうか。
(4) 出版広告の形式をとりながら選挙の事前運動などの売名行為が主な目的の内容ではないかどうか
(5) 性に関する表現が、露骨または挑発的ではないかどうか。
(6) 痴漢などの性犯罪を誘発・助長するような表現はないかどうか。
(7) 男女の別なく不快の念をもたらす表現はないかどうか。
(8) 性犯罪を興味本位に取り上げた表現はないかどうか。
(9) 児童や未成年の性行動に関する表現はないかどうか。

Ⅰ基本理念

スタジオアルタの運営媒体で掲出する広告は、公共の場で、不特定多数の生活者へ、強制視認が可能な媒体の特性をふまえ、
それにふさわしい節度と品位をもったものとする

Ⅱ基本判断事項

①各種法令などに違反していないこと
 法令例)薬事法、景品表示法(誇大広告・キャンペーンなど)、都区の条例(景観条例、屋外広告条例など)
②公序良俗、社会的倫理観に反していないこと
③公衆に不快の念を抱かせる表現でないこと
④そのほか、媒体社として総合的な視点で判断により適当と判断したもの

Ⅲ掲出を許可しない業種・商材

■掲出を許可しない業種・商材

  • 風俗サービス(性風俗・キャバクラ・ホストクラブ等)
  • 成人向けコンテンツ・サービス
  • マルチ商法(連鎖販売取引)・情報商材
  • 国内未承認の医薬品・医薬部外品・医療機器の通信販売
  • 暴力団関連
  • 政治宣伝
  • そのほか、媒体社として不適切と判断したもの

Ⅳ放映不可の表現例

  • 政治活動を目的としたもの
  • 宗教の啓発を目的としたもの
  • 暴力団員など、社会的に非難されるべき関係を有するもの
  • 露骨な性的表現を有するもの
  • 差別的な表現を有するもの
  • 他者に対しての誹謗中傷
  • 法律に反するものまたは、法律に反する行為を肯定、推奨するもの
  • 他者の利益に損害を与える恐れのあるもの
  • 嫌悪感を与える不潔な映像、画像
  • 差映像の乱れが激しいもの(ブレ、ピンボケ、明るさ、音声の途切れなど)

Ⅴ業種・商品別考査基準

■確認が必要な業種(広告主・商材)
結婚紹介業、結婚情報サービス、出会い系サービス、FX(先物取引)、消費者金融、美容・エステ、病院・医院、ゲームソフト、
宗教宗派、パチンコ・パチスロ、仮想通貨、たばこ、医療品・医薬品、ネットカジノなど

Ⅵ注意すべき表現

■放映素材の内容において注意すべき表現例
①虚偽・誇張のある表現
 商品やサービスの品質や内容、価格などが、事実に反する場合や実際よりも著しく優れていると誤解される恐れのある表現
 二重価格表示、割引率表示についても不当表示になる場合がある
②根拠のない最大級などの表現
 「世界一」「世界初」「最高」「…だけ」などの最大級表現の濫用 
③他を誹謗中傷する表現
 客観的な事実がなく品位に欠けるものや、極端な比較広告など
④射幸心をあおる広告
 射幸心を過度にあおる広告
⑤懸賞広告
 懸賞広告は過度に射幸心をあおることは良くないという観点と、不当な競争を防止する観点から、その景品額が制限あり